YODOEマジックマジックスターズスポーツクラブ会則


第一章  名称及び設置

第一条    このクラブはYODOEマジックスターズスポーツクラブと称し

  1. 事務所を 淀江町淀江902番地 におく。

 

第二章  目的

第二条    このクラブは「地域で育てる子供たち」という理念の基、小学生から大人までスポーツを通じ

  1. てお互いの人間性、社会性の向上を計り、会員相互の教養を高め地域社会のリーダーとして成

  2. る人間を育て併せて、親睦をはかることを目的とする。


第三章  組織並びに活動

第三条    このクラブは代表会議で認められた会員を持って組織する。


第四条    このクラブの目的を達成するために、次の事を行う。

  1. 一、恒常的なスポーツ活動

  2. 二、会員の教養を高めるための活動

  3. 三、会員相互の親睦を固めるための活動

  4. 四、ボランティア活動

  5. 三、クラブの目的達成のために必要な活動


第四章  役員及び指導者

第五条    このクラブに次の役員及び指導者をおく。

  1. 代表1名、副代表3名、事務局1名、会計1名、会計監査若干名

  2. 代表指導者2名、指導者若干名、指導補助若干名


第六条    役員の選出は以下の方法による。

  1. 一、代表、副代表、事務局、会計、会計監査は年度末代表会議において推薦し、

  2.   クラブ総会において承認を得る。

  3. 二、代表指導者、指導者、指導補助は代表会議において推薦し、代表会議の承認を得る。


第七条    役員の任務はおおむね次の通りとする。

  1. 一、代表はクラブを代表して会務を統括し、代表会議の招集や、クラブの総会の議長となる。

  2. 二、副代表は代表を補佐し、代表事故ある時には、これを代行する。

  3. 三、代表指導者は指導方法などの計画、立案、及び指導体制の管理監督を行う。

  4. 四、監査は、本クラブの会計を監査しクラブ総会に報告する。

  5. 五、事務局は、本クラブの庶務を行う。


第八条    役員の任期

  1. 役員及び指導者の任期は二年とし、再任を妨げない。


第五章  会議

第九条    このクラブの会議は次のとおりとする。

  1. 一、クラブ総会 総会は最高議決機関であり、定期総会は年一回とし次の事項について審議

  2. する。ただし、代表が必要と認めた時は臨時に開くことができる。

  3. 活動報告、事業計画の承認、予算決算の承認、会則の変更、

  4. 役員の選出、その他重要事項の審議と承認

  5. 二、代表会議、代表、副代表、役員により構成、クラブの執行機関となり

  6. 必要に応じて会を開き、事業の企画運営について協議する。


第六章  会計

第十条    このクラブの経費は会費、寄付金、補助金及び事業収入による。


第十一条   このクラブの会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第七章      その他

第十二条   この会則は、平成14年(2002年)4月2日より実施する。

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