YODOEマジックマジックスターズスポーツクラブ会則
第一章 名称及び設置
第一条 このクラブはYODOEマジックスターズスポーツクラブと称し
-
事務所を 淀江町淀江902番地 におく。
第二章 目的
第二条 このクラブは「地域で育てる子供たち」という理念の基、小学生から大人までスポーツを通じ
-
てお互いの人間性、社会性の向上を計り、会員相互の教養を高め地域社会のリーダーとして成
-
る人間を育て併せて、親睦をはかることを目的とする。
第三章 組織並びに活動
第三条 このクラブは代表会議で認められた会員を持って組織する。
第四条 このクラブの目的を達成するために、次の事を行う。
-
一、恒常的なスポーツ活動
-
二、会員の教養を高めるための活動
-
三、会員相互の親睦を固めるための活動
-
四、ボランティア活動
-
三、クラブの目的達成のために必要な活動
第四章 役員及び指導者
第五条 このクラブに次の役員及び指導者をおく。
-
代表1名、副代表3名、事務局1名、会計1名、会計監査若干名
-
代表指導者2名、指導者若干名、指導補助若干名
第六条 役員の選出は以下の方法による。
-
一、代表、副代表、事務局、会計、会計監査は年度末代表会議において推薦し、
-
クラブ総会において承認を得る。
-
二、代表指導者、指導者、指導補助は代表会議において推薦し、代表会議の承認を得る。
-
第七条 役員の任務はおおむね次の通りとする。
-
一、代表はクラブを代表して会務を統括し、代表会議の招集や、クラブの総会の議長となる。
-
二、副代表は代表を補佐し、代表事故ある時には、これを代行する。
-
三、代表指導者は指導方法などの計画、立案、及び指導体制の管理監督を行う。
-
四、監査は、本クラブの会計を監査しクラブ総会に報告する。
-
五、事務局は、本クラブの庶務を行う。
第八条 役員の任期
-
役員及び指導者の任期は二年とし、再任を妨げない。
第五章 会議
第九条 このクラブの会議は次のとおりとする。
-
一、クラブ総会 総会は最高議決機関であり、定期総会は年一回とし次の事項について審議
-
する。ただし、代表が必要と認めた時は臨時に開くことができる。
-
活動報告、事業計画の承認、予算決算の承認、会則の変更、
-
役員の選出、その他重要事項の審議と承認
-
二、代表会議、代表、副代表、役員により構成、クラブの執行機関となり
-
必要に応じて会を開き、事業の企画運営について協議する。
第六章 会計
第十条 このクラブの経費は会費、寄付金、補助金及び事業収入による。
第十一条 このクラブの会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第七章 その他
第十二条 この会則は、平成14年(2002年)4月2日より実施する。